2015年8月3日月曜日

山中湖村の県村民税

山中湖村に住所がある、家屋がある、営業所があるなどなど一律にかかる税金のようです。
均等割部分が家屋敷があるに該当するものと思います。
つまり、村に住民票がある場合はそこで収入に対する税収が発生する。
他の場所に住民票があればそこで収める。
つまり、均等割分は二重課税になっています。
これは日本全国共通だと思いますが家が3箇所あれば3箇所で課税となるのでしょうか。
確かに固定資産があるので固定資産税はそれぞれでかかる。
ただし、住民税は住んでいるところだけにかかるのが平等でしょう。
山中湖村は住民以外の人が多いのでそれでは成り立たない部分がある。
例えば、ゴミ行政、下水行政などがそれに当たると思います。
しかし、固定資産税は払っても年に一度もその家では暮らさない人もいると思います。
ということで平等に均等割ってのがあるのかもしれません。
多分、山中湖村のように住民以外の人が不動産を取得している場合が多い。
あるいは別荘地や、避暑地としての位置付けもあると思います。
これは督促状です。
本来の5500円に100円の催促料がかかるようです。
つまり納期限に収めないとかかる加算金ですね。
実は私7月29日に納付しました。
納期限は8月1日までということでギリギリセーフの領収書を持っています。
この督促状はそれ以前に作成されたものかもしれません。
あるいは入力データがまだ登録されていなかったのかもしれません。
別にいいんですが、督促状を出す費用が無駄になったってことですかね。
支払い期間は2ヶ月という厳しいものですがコンビニもOKです。
今回は村役場窓口の領収印がありますので間違えありません。
別荘地に不動産があると結構面倒です。
川崎にもあったりしますが住んでいないので住民税は無しですからね。
地方行政はやりくりが大変なんでしょうか。
金額も2500円が県民税、3000円が村民税らしい。
県民税は要らないだろうになあ。
もちろん、この他に固定資産税はばっちり掛かります。

別荘というかセカンドハウスを別荘地に持つことでのみ発生する住民税ですね。
この他には当然不動産管理費があります。
といっても総額で幾らかかると嘆くほどではないでしょうね。
東京の駐車場代の方がよっぽど高いですからね。

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